クーリングオフ制度があることは周知されていますが、その内容を
熟知している人はそれほど多くはありません。
クーリングオフというのは、いったん購入や契約をした後でも、
一定の条件を満たせば、消費者から一方的に契約を破棄できる制度のことです。
ただし、クーリングオフができるのは、訪問販売や電話勧誘販売、
キャッチセールス、特設会場での販売など、主に、固定の販売店や
事務所以外の場所で勧誘されて購入、契約したケースです。
自分の意思で判断して購入したものはクーリングオフができません。
従って、自分から販売店に行って購入する店舗販売や、カタログなどを見て
購入の申し込みをする通信販売はクーリングオフの対象外です。
通信販売にはカタログショッピングの他、テレビショッピング、ネット通販、
ネットオークションなどが該当します。通信販売では、販売店に行かずに
商品を購入できるという利点を消費者が選択しているため、商品を
手に取って見ることのできないリスクは消費者の自己責任となり、
クーリングオフは適用されません。
ちなみに、通信販売には、返品特約(返品の可否・返品期間等の条件・
返品の送料負担の有無など)に関する事項を広告に記載することが
義務付けられています。
もし、この義務を守らず、返品特約を広告に表示していない場合には、
商品の受け取り後8日以内であれば、返品(契約の解除)ができることになっています。
なお、インターネット通販の場合は、広告への掲載に加えて、
最終申込み画面にも返品特約を表示しなければなりません。