家電リサイクル法は市民に定着しましたが、
いまだに家電製品の不法投棄が行われています。
過去、家庭から廃棄された家電製品は破砕処理後、鉄などの
一部の金属は回収しますが、残骸のほとんどはそのまま埋め立てられていました。
しかし、家電製品には鉄やアルミ、ガラスなどの有用な資源が
多く含まれていること、さらに、廃棄物最終処分場のスペースに余裕が
無くなってきていることなどから、廃棄物のリサイクル化とともに、
廃棄物の削減が喫緊の課題となりました。
そこで、廃棄物の削減と再生資源の活用を目的とする循環型社会を
実現していくため、家電製品の製造業者と小売業者に対し、
再商品化の仕組みを義務付けたのが、家電リサイクル法です。
この法律では、
○家庭用エアコン、○テレビ、○電気冷蔵庫・電気冷凍庫、○電気洗濯機・衣類乾燥機の
家電4品目について、小売業者に対しては引取り、製造業者に対しては商品としての
再生が義務付けられています。
同様に、消費者には、家電4品目を廃棄する際は、収集運搬料金と
リサイクル料金を支払うことが定められています。
また、製造業者は引き取った廃棄家電製品の再商品化を行う場合、
規定のリサイクル率(50~70%)を達成しなければならないとともに、
フロン類を使用している家電製品については、含まれるフロンを
回収しなければなりません。
一方、国の責務としては、リサイクルに関する必要な情報の提供や、
不当行為をしている事業者に対する是正勧告・命令・罰則の措置を
行うことを定めています。