被相続人が亡くなって相続を開始する場合は、まず遺言書の
有無の確認から始めます。
遺言は、人の生前の意思を死後に実現させるための
手段として制度化されたものです。
民法は、自分の財産を遺言によって自由に処分することを認めています。
法律上、遺言の効力が認められる主な事項としては、
遺贈、子の認知、遺産分割の指定、相続人の廃除などがあります。
また、何を書くかは本人の自由であり、法的に効力のない事項を
書いたからといって、遺言そのものが無効となるわけではありません。
従って、遺言書がある場合には、遺言の内容が最優先されることになり、
民法の規定通りにはなっていないとしても、最優先事項であることに
変わりはありません。
また、相続人は遺言の内容に従うのも自由ですし、相続を放棄するのも
自由です。ただし、遺言の内容を否定することはできません。
なお、相続人が遺言の内容を拒否できる唯一の権利として慰留分があります。
遺留分を侵害された一定の相続人に限り、遺留分減殺請求権を
行使することができます。
この権利を行使すると、相続人から遺留分を取り戻すことができます。
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人に対する相続の保証を
する最低限の財産のことを言います。
ただし、被相続人の兄弟には、遺留分は保証されていません。
遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は
相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。
遺言書が無い場合は、民法に従った法定相続が開始されます。