テレビや新聞でも時々「裁判員裁判」のことがニュースに
出るようになったこともあり、裁判員制度は国民の間に
定着してきています。
しかし、「何をするのか」、「何をしてはいけないのか」など、
具体的なことは知らない人も少なくありません。
裁判員制度とは、一定の刑事裁判において、事件毎に国民の中から
選ばれた裁判員が、専門家である裁判官と共に審理に参加する
制度のことです。
すなわち、裁判員制度では、重大な犯罪で起訴された刑事事件において、
被告人が有罪か無罪か、また、有罪の場合はどのような刑罰を
課するのか(量刑)を、裁判員も加わって決めていくことになります。
重大な犯罪とは、殺人、放火、誘拐などです。
なお、裁判員は、法律や政令が定める辞退理由に該当すると
認められない限り、辞退することが出来ません。
仕事を理由に辞退が認められるのは、「その仕事が事業に
おいて極めて重要であり、且つ自らが従事しないと、
当該事業に著しい損害が生じる恐れがある」場合だけです。
裁判員裁判は裁判官3人と裁判員6人で構成され、
その評決は、裁判官及び裁判員の数の過半数の賛成を必要とします。
裁判員の義務として、公判期日や証人尋問・検証が行なわれる
公判準備の場には、必ず出廷しなければなりません。
また、評議の経過や、裁判官及び裁判員の意見、及びその他職務上
知り得た秘密を漏らしてはなりません。
そして、この義務は裁判終了後も一生涯負うことになります。
ちなみに、裁判員の日当は1日・1万円以内として、裁判所が決めます。
別途、交通費と宿泊する場合の宿泊費(7,800円、又は8,700円)が支払われます。