過去、一国一城の主を夢見て、自分の会社を設立することを
目指した人が大勢いました。
ただ、株式会社を設立するためには、1,000万円という大金が
必要だったために、資金を集められずに断念した人も数多くいました。
しかしながら、近年新しく設立された会社法では、従来1,000万円と
されていた最低資本金の規定が撤廃され、資本金が1円でも株式会社が
設立できるようになったことで、今まで諦めていた人も軒並み会社を
設立するようになっています。
最低資本金が撤廃された背景には、以下のような理由がありました。
●経済不況が長引いていたことから、廃業に追い込まれる会社が続発し、
新規の起業を増やす必要があったこと。
●インターネットの環境が確立され、ネットビジネスなど、
小額の資本でも事業運営が可能な業種が拡大していること。
●債権者の保護のためには、設立時に多額の資本金を用意するよりも、
会社の財政状況や資産内容の適切な開示、また事業利益の獲得と
安定的な社内留保の方が重要であること。
●業務を実施する上での取引においても、過去の実績や現在の経営内容、
事業規模などが重要であり、資本金の額の多寡はほとんど判断材料になっていないこと。
また従来、株式会社における社内機関として、取締役・3名以上、監査役・1名以上の
設置が義務付けられていたため、社員の少ない零細企業でも、取締役や監査役を
設置しなくてはなりませんでした。
それも、今回の会社法では、取締役の人数は1名でも株式会社を
設立することが可能となったことから、家族など名ばかりの
取締役を置く必要がなくなりました。