債務整理には4つの種類があります。
任意整理、特定調停、自己破産、個人(民事)再生です。
債務整理は、例えば数万円程度の借金があるだけでは使えません。ここで言う
借金とは、多数の金融機関から高額な借金をしていて、利子がどんどん
膨れ上がり、返すメドも立たないような借金の事です。
このような人を多重債務者と言いますが、債務整理を行う事で
大幅に減額され、返済の計画が立てれるようになります。
又状況にもよりますが、減額どころの話ではなく、借金が
ゼロになる事もあります。
いずれにしても、現状より格段に良くなる事は間違いありません。
特に自己破産においては、多重債務者にとって最もすばらしい制度と
いえます。ただし、借金がゼロになるだけあって、他の債務整理方法では
不可能、と裁判所が認めた場合だけに限ります。
勿論財産があればほとんど没収されますが、身の回りの生活必需品などは
残され、その後は財産も作れます。又、収入を得ても返済の義務がなく、
ゼロから新たにスタートできます。
デメリットとしては、数種類の職業的資格の制限や、会社の取締役や
監査役はできなくなります。しかしこれも手続き期間中のことだけであって、
永遠に資格が剥奪されるわけではありません。
基本的には、20万円以上の財産は全て手放さなければなりません。
しかし、解決までの期間が大変短く、借金がゼロになり、更に
返済義務がなくなるというのは最大のメリットなので、マイナスの
イメージだけで引き下がらずに、債務者の権利として、遠慮なく
債務整理を行うべきだと思います。