「借金の連帯保証人には絶対になるな」という言葉がすでに
常識となっているため、連帯保証人をお願いする人も受ける人も
ほとんどいなくなっています。
ただ、身元保証人になる人はまだいるようです。
身元保証契約というのは、被保証人の行為により使用者が
損害を受けた場合に、賠償することを約束するものです。
ただし、「身元保証ニ関スル法律」によって、身元保証契約の存続期間は、
定めがない場合には3年とされており、当事者が期間を定めた場合にも、
5年を超えることはできません.また、契約を更新することはできますが、
自動更新の約定は無効です。
身元保証人の責任の度合いは、被保証人の監督における使用者の過失の有無、
身元保証人が保証をするにいたった理由・経緯、身元保証人が保証をする際の
リスクに対する意識の程度、被保証人の担当業務などの変化、
その他一切の事情を総合的に勘案して決定されます。
特に、使用者の監督上の過失や不備があった場合は、身元保証人の
責任は大幅に削減されます。
例えば、使用者が被保証人の不祥事を発見することが可能だった時点以後、
過失や不備によって発見できずにいた期間における損害については、
身元保証人の責任が免除されます。
なお、被保証人の担当業務や勤務地の変更から、保証人の責任が重くなったり、
監督が困難になったりした場合は、使用者は遅滞なく身元保証人に
通知しなければなりません。身元保証人はこの事実を知った時点で、
契約を解除することができます。
身元保証人は連帯保証人に比べると、責任範囲は非常に限定的になっていますが、
被保証人が企業の社員であることが多いため、損害額が高額になることもあり、
身元保証人の賠償額も多額になるケースが見られます。
実際に、損害賠償請求額が1億円を超える裁判で、身元保証人の責任が
4割となった判例もあります。