老齢厚生年金の被保険者の資格については
・適用事業所である民間企業の一般社員、それ相応の勤務をしている人
・25年間保険料を支払っている人になるということ
この2点になります。
日本の公的年金では、25年以上の支払期間がないと、65歳から
年金を受け取ることができなくなってしまいます。
ただ、現実的に何らかの理由で支払えないという人が存在するため
「保険料免除期間」というものが用意されています。
この保険料免除期間は、国民年金の第1号被保険者としての
加入期間中に保険料を免除された期間のことを指します。
また保険料免除期間には、「法廷免除」と「申請免除」があります。
◆法廷免除
法廷免除は、下記の状態にある時に適用となります。
・障害等級対象者→障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている
・生活保護受給→生活保護の生活扶助を受けている
・難病を患っている→国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
◆申請免除
申請免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。
これは、国民年金の第1被保険者本人、保険料連帯納付義務者である
世帯主・配偶者のいずれもが下記の状態の時に適用します。
・所得が低い
・本人またはその世帯の人が生活扶助以外の扶助を受けている時
・保険料の納付が著しく困難な状況にある時
◆学生の保険料納付特例
これは、一般に学生は収入がないため、親が納付することになっていますが、
これによる親の負担軽減等を防ぐために作られた制度です。
この場合の適用条件は、下記の通りになります。
・学生である(夜間・通信学生を含む)
・学生本人の前年所得が次であること
扶養親族の有無が関係してきます。
いない場合:68万円
いる場合:68万円+(扶養親族等の数×38万円)
・扶助の有無→被保険者または他の世帯員が生活保護による生活扶助以外の扶助、その他の援助を受けている
・所得が定める額以下の時→地方税法に定める障害者または寡婦で、年間の所得が125万円以下である場合
・厚生労働省令で定める事由に該当→保険料を納めることが著しく困難な場合として天災その他厚生労働省令で定める事由の場合
これらの条件に該当して免除された保険料は、10年以内であれば追納することができます。
以上のように必ずしも支払わなくてはいけないというわけではなく
免除の制度も存在しています。そのままにして支払わず後から大変な思いを
しないように予め免除についても調べておきましょう。
2012年11月2日投稿 再掲載